2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
その意味で、例えば今、西村大臣も、最近の例でいうと、まさに酒の提供禁止とそれに伴っての金融機関の話もありましたが、思いとしては分からなくもない。ただし、可能か不可能かでいうと、不可能であるということは法律上の立て付けだと思っています。
その意味で、例えば今、西村大臣も、最近の例でいうと、まさに酒の提供禁止とそれに伴っての金融機関の話もありましたが、思いとしては分からなくもない。ただし、可能か不可能かでいうと、不可能であるということは法律上の立て付けだと思っています。
やっぱりこれ、西村大臣が金融機関、それから酒の販売店、小売を通じて圧力を掛けようとした問題というのが非常に大きいと思います。一言で言って、政府が信用できない、やってられないということなんですよ、もう生き死にの問題ですから。思いが強過ぎたとか何度も弁解されていましたけれども、そういう言葉ですが、駄目だと思います。 どうやって飲食店の皆さんにこれ以上協力してもらうんですか。どうなんですか。
なぜそうなったかということを西村大臣に聞きたいと思いますが、私はやはり、西村大臣の緊急事態宣言発令のときのあのメッセージ、上から目線とも言われました、金融機関や酒類販売事業者に対する要請の仕方も悪かった。あるいは、やはり協力金が非常に金額も少ないし、支給も遅い。様々な要素でこういう事態を招いていると思いますが、大臣の受け止めはいかがですか。
御党から御提案のあった融資の仕組みについても、私ども、考え方としてはあり得るものというふうに理解をして様々検討をしてきておりますけれども、以前にも少し御指摘したように、アメリカの例を見ますと、二重申請、虚偽の申請なども、五千億円以上の受給があったということ、そして、この二重申請を防ぐために名寄せのシステムなど、多数の金融機関をつなぐシステムも必要となってくるのではないか、あるいは、それをつくることは
緊急事態宣言下の飲食店における酒類の提供停止において、金融機関からの飲食店への働きかけや、酒類販売業者に対し提供停止に応じない飲食店と取引を行わないよう要請するなどの動きが見られましたが、これは撤回をされました。
西村大臣にお尋ねをしてまいりますが、先ほどからも出ていますが、この酒類の提供をめぐる発言あるいは要請等々、あるいは取引金融機関からの要請、撤回をされたわけで、強い批判もあり、反省の弁も既に述べられているわけですけれども、先ほども申し上げたように、こういうことが続くと、本当に一生懸命頑張っていらっしゃる、あるいは苦境にある皆さん、非常にがくっとくるというか、結局、やっぱりコロナを乗り越えていくには、国民
金融機関を通じた規制や酒の取引停止の要請についても、もう既に撤回をされていますけれども、元々その法律を、特措法を改正をして私たち作ってきた立法府の立場からすれば、それに基づいての要請ということの検証をなぜせずして発表までしてしまうのかということ、極めて疑問なんですが、この点について、まず西村大臣、お答えください。
金融機関を通じた働きかけにつきましては、まさに事業者の皆さんと金融機関の間で日常の対話、コミュニケーションを行っている機会が通常ございますので、そうした機会を活用して、金融機関から事業者の皆様方に感染拡大防止徹底の呼びかけを依頼をするという趣旨で、私ども、関係省庁と調整の上で関係省庁に依頼をしたものでございました。
まず、酒類の取引停止、あと金融機関からの働きかけの件について西村大臣に伺いたいと思いますが、先ほど来議論がありますが、まず、金融機関からの働きかけの依頼そして取引停止の依頼は、これらは基本的対処方針に根拠があるんですか、あるいは法的根拠があるんですか。
○西村国務大臣 私ども、撤回をいたしましたので、何か今回関係省庁から金融機関に働きかけを行うことは一切いたしませんし、したがって、私どもの施策に基づいて金融機関が取引先、融資先に何かされるということは想定をしておりません。
また、これまで支えてきた金融機関もなかなか投資判断が難しい。 例えば、今年中に、希望する国民全てにワクチンが接種されるのであれば、集団免疫が得られる中で、来年春には限定的にも経済生活、社会生活を再起動することができる。それまでは七割経済をこのように政策的に支えていく。そのことを国民が一体となって目指せるような、そういう目標が立てられないのか、示せないのか、そう思います。
あらゆる、銀行、金融機関の方も来れば商工会議所の人も来る、労働者も来るということで。なんですけれども、やはり県によっては、労働者がその県外に出て働くというような働き方されている方、多いと思います。
このうち、地域の労使団体、地方公共団体、金融機関及び関係省庁等を構成員として設置する在籍型出向等支援協議会につきましては、六月七日の時点でございますが、三十五都道府県において設置、開催済みとなってございまして、残り十二県においても今月中に開催予定と承知しているところでございます。
このほか、雇用調整助成金、これも相当な分活用させていただいておりますし、持続化給付金や、また政府系金融機関による資金繰り、業界横断的な支援措置を講じているところでございます。
それでは、続いて金融庁にお伺いをしたいのですが、中小企業にとって地域の金融機関との関係構築というのはとても重要な問題です。 金融庁では金融機関の評価基準を、これまでの収益とか安全性だけでなくて、地域の経済にどれだけ貢献しているかという視点を盛り込んだように転換をされました。金融仲介機能のベンチマーク導入をして、各金融機関のホームページでの公開を求めてきました。
革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務を行う指定金融機関等とありますけれども、これにはどのようなものを指定することを想定しているのか、また、政府が指定金融機関等を指定することで、じゃ、事業者にとってどんなメリットがあるのか、これについて答弁願います。
金融仲介機能のベンチマークというものは、金融機関が自身の取組の進捗状況ですとかあるいは課題等について客観的に自己点検、自己評価を行い、金融仲介の質を一層高められるように平成二十八年に当庁が公表したものでございます。
ここでは、例えば不動産会社やビルの管理業者、あるいは購入時に融資をした金融機関、法人であればその取引先、出入り業者。土地や建物の利用状況を知り得る人はすべからく含まれ得ると、こういうことでしょうか。
また、官民の金融機関に対して既存の融資の条件変更、返済猶予などについて柔軟に対応するよう配慮を要請をし、さらに飲食、宿泊などの事業者について、傷んだ財務基盤を強化するために、政投銀などによる資本性のローンを使いやすいものにしております。 引き続き、事業者の声にも耳を傾けながら、事業と雇用、暮らしを支えていきたい、このように思います。
○伊藤孝恵君 大変残念な答弁ですし、被害者のシグナルをどうやって発見するのか、見守り機能の実効性の担保についても、自治体に強化交付金とか、協力員、サポーター、金融機関、コンビニ、宅配業者等の協力者、これ郵便局も入っているんでしたっけ、そういった協力者、こういった見守りネットワークがほとんど機能していないというのは、予算もないし、人もいないし、スキルもないということです。
また、平成十七年当時の事業と同じ範囲でしか行うことができず、新たな共済事業の開始や金融機関における窓口販売などが制限されているなど、ニーズに応えた商品提供を行いにくい状況にあると認識をしております。 本法案は、このような課題を解消するため、恒久的な制度として位置づけ、中小事業主及びその事業に従事する者が安定的な制度の下で補償を受けられるようにする、こういうものでございます。
日銀に勤務していた経験上、中央銀行や民間金融機関のシステムセンターも重要施設に該当すると考えますが、担当大臣の認識を伺います。 法案に定める特別注視区域における事前届出等の国による対応が遅きに失したため、既に多くの道府県で届出を課す独自の条例が制定されています。 水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地等の外国人による買収が特に問題になっています。
土地取引の大半は金融機関、ファンド等が融資を行い、その際、借入れ目的を把握していると承知しております。本法案との関係において、不要な経済活動の阻害を避ける視点で、金融機関等は借入れ目的の把握について新たな責務を負うことはないと考えます。金融機関に借入れの目的の徹底や政府への情報提供などの義務を課すことはないことを明確にすべきですが、小此木担当大臣の御見解を伺います。
次に、本法案における金融機関等の責務について御質問をいただきました。 本法案は、重要施設の周辺等の土地等の利用実態を調査し、重要施設等の機能を阻害する行為が認められる場合に、その土地等の利用者に対し、当該行為の中止の勧告、命令を行うこと等を定めるものであります。
一方で、金融機関側にとりますと、事業の見通しが不透明であるということ、それから担保となる資産も少ないということで、一部の事例を除き、一般には融資が行われてこなかったという実態がございます。 こうした状況に鑑みまして、本案で新たに措置する債務保証制度によって、リスクの分散を図ることで金融機関によるベンチャー企業への融資が促進されることを期待しております。
これの対象が、例えば政府系金融機関というと、当然ながら日本政策金融公庫、それと商工中金、今のところ、まだ商工中金、政府系に入っていますので、それと、いわゆる、民間からお金は出していますけれども、セーフティーネットの四号、五号を利用した保証協会等を使う、この三つが三位一体となっていろんなフォローをしてきたと。
続きまして、今回の法改正の中でベンチャー企業の成長支援としまして、ディープテックへの民間金融機関からの融資に対して債務保証を行う制度を創設することになります。なぜディープテックのみが対象なのか、今回のこの債務保証の制度を創設する経緯と必要性をお伺いしたいと思います。
こういった活動を今後周知していくという観点から、ホームページでもやってまいりますし、それから、商工団体あるいは金融機関、税理士などの認定支援機関にしっかり周知していただくということと、それから自治体の方々にもしっかりやっていただきたいということで、私ども、地方の経済産業局がございますので、その経由、あるいは、関係府省で都道府県への周知の機会などございますので、そういった機会も活用して都道府県などにも
今御指摘ありましたラブホテルでございますけれども、風営法上の届出が必要となるということで、性風俗関連特殊営業などを行う事業者につきましては、これは、過去の公的金融機関あるいは国の補助制度におきましても、御指摘のとおり、対象から除外されてきております。 こうした方々を給付の対象にすることについては、様々な御議論がございました。
大阪、東京で半分ぐらいしか進んでいないというデータもありますし、これは何とか、金融機関とも協力をして、仮払い、やり方はもう昨日も大分やり取りしていますので、そういったことを実効性のある形でお願いしたいというのが一つと、それから、例えば区切りを五末までで一旦区切って一時金を払うとか、いろいろな方法があると思いますので、お願いしたい。
その上で、協力金につきましては、様々御提案も受け止めながら対応してきておりますが、御指摘の融資を絡めたやり方、これはまさに一つの考え方ではあり得るというふうに考えておりますが、その上で、自治体が金融機関の審査に依拠して協力金を支給するということになった場合に、これはアメリカの事例でもそうなんですけれども、金融機関は審査が緩くなる可能性があって、要は後で入ってくるからどんどん出そうと。
では、続いて伊藤参考人にお伺いしたいのですが、やっぱり中小企業にとってその地域の金融機関とのいい関係を構築する重要性ありますのと、それから、マッチングの話もございましたように、現場の感覚でその構築のためにこういう後押しが必要だとか、何かお考えがありましたら教えてください。
それで、その中で、いかにうまくマッチングをやるかということで、地方銀行、地域の金融機関のマッチング力に期待するというお話もありました。このマッチング力だけじゃなくて、中小企業にとってはやっぱり地域の金融機関といい関係をつくるということは物すごく、資金力がそもそも弱いところがありますので、大事なことだと思います。
○ながえ孝子君 重ねてなんですけれども、そのマッチング支援だけじゃなくて、金融機関というのはいかに資金力を支えてくれるかというところで、かつてに比べると地域の金融機関も、この地域で生き残りを考えていかないといけない時代になったので、中小企業といかにウイン・ウインの関係をつくるかというところに視点は向いているようには思うんですけれども、その点で何か希望されることといいましょうか、ありますか。
預貯金の要件には、金融機関への照会、不正受給に対するペナルティーということも導入されたと。介護事業所が、これ民間ですよね、利用者のたんす預金の申告とか預金通帳のコピーまで提出を求めなければならなくなったと。現場の大混乱、たくさんの苦情をお聞きさせていただいていました。
その取組を公表することは、消費者や金融機関などから評価されるという観点からも有意義だと思います。 環境省といたしましても、先ほど御説明いたしましたが、そのような取組を行う企業が評価される社会の実現に向けて取り組み、自主回収、リサイクルの取組の公表を促してまいりたいと考えております。
こうした企業が自主回収、リサイクルに取り組むことは社会に貢献する活動と言えますし、こういった活動が消費者それから金融機関を始めとする関係者からもしっかりと評価されるように取り組んでまいりたいと思います。
この予算を有効活用いたしまして、具体的な取組といたしましては、令和二年度におきまして、弁護士、それから税理士、中小企業診断士といった士業の専門家の方々、あるいは地域金融機関の現役、OB職員などの専門性を有する人材を新たに六十名程度採用させていただきまして、合計三百名近い体制で支援に臨んだところでございます。
一方、この融資を行う側の金融機関にとっては、このベンチャー企業への融資というのは、事業の見通しが不透明である、あるいは担保となる資産も少ない、ベンチャーでありますので、このような背景がありますので、これまでは、一部の事例を除き、一般的にはなかなか行われていなかったということであります。
これ、当然ながら、国の方が保証を、ある程度のリスクをしょうというのは、これ国の方が、金融機関からすれば、例えばコロナの融資のように一〇〇%国が保険を入れてくれれば、これはもうどんどんどんどん民間の金融機関も貸しやすいんですけれども、中には、JCRといって、いわゆる企業の格付とかもあって、例えば、利子補給も十分に受けられない企業がこういったものに手挙げた場合にはどうしてもその融資が厳しくなって、厳しいというのは